会員各位
一般社団法人全国海岸協会
令和4年度会費について(ご案内)
当協会の運営につきましては、日頃より格別のご指導・ご支援を賜り厚く御礼申し上げます。
当協会は平成26年4月1日をもちまして特例民法法人としての社団法人全国海岸協会から一般社団法人全国海岸協会へ移行してから、早いもので7年余が経過いたしました。これも偏に会員皆様方のご尽力の賜物と改めて感謝申し上げます。
さて、令和4年度の会費につきましては、令和3年度と同額にてお願い申し上げます。
今後とも当協会の運営につきましてご指導・ご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
(参考)
一般社団法人全国海岸協会会費に関する規程
昭和50年6月3日
最終改正 平成28年3月3日
第1条 定款第7条の会費は、定款第5条の種別に応じて、次のとおりとする。
一 正会員
イ 都道府県
年額100,000円及び等級に応じて定める下記の額
1級 年 額 284,000円
2級 同 236,000円
3級 同 188,000円
4級 同 140,000円
5級 同 92,000円
ロ 市町村 年 額 30,000円
ハ 海岸保全事業の促進を目的とする団体
団体に加盟する市町村数の合計額
1市町村 年額 30,000円
二 名誉会員 免 除
三 賛助会員 年 額 50,000円
第2条 会費は、毎年当該年度の7月31日までに納めなければならない。
ただし、特別の事情があるときは、分納することができる。
附 則(昭和50年6月3日)
この規程は、昭和50年度会費から適用する。
附 則(平成12年5月24日)
この規程は、平成12年度会費から適用する。
附 則(平成19年5月28日)
この規程は、平成19年度会費から適用する。
附 則(平成25年6月5日)
この規程は、平成25年度会費から適用する。
附 則(平成26年6月27日)
この規程は、平成26年度会費から適用する。
附 則(平成27年3月5日)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月3日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。